最低賃金
2026.09.24
輪通信
今年も、昨年度に続き最低賃金が大幅に引き上げられる見込みです。今年の特徴は、東京・大阪などの都市部では「+54円」、その他の多くの地域では「+56円」とする目安が発表されており、地域間格差を縮小する傾向となっています。現在、審議が行われており、今後、各都道府県労働局長によって地域別最低賃金額が決定されます。都道府県によって最低賃金額・発効日(適用日)が異なりますので、給与計算の際には、従業員の勤務地と適用される最低賃金額・発効日(適用日)をご確認ください。
なお、最低賃金は原則として実際に勤務する事業場の所在地に応じて適用されます。例えば、本社が大阪にあり、京都の支店で勤務している従業員には、原則として「京都府の最低賃金」が適用されます。最低賃金以上の賃金を支払っていない場合、最低賃金法違反となり、50万円以下の罰金が科される可能性があります(最低賃金法第4条、第40条)。最低賃金の改定に伴う給与計算や賃金制度の見直しなど、ご不明な点がございましたら、いつでもお問い合わせください。
社会保険労務士 長岡 美香