社会保険での“年収の壁”とは?

2026.07.24

輪通信

 前号の「輪通信」では、税法上の扶養についてご案内しました。今回は、社会保険(健康保険)の扶養についてご紹介します。

従業員から「扶養の範囲内で働きたいです。」と相談を受けた際には、まず「税法上の扶養ですか、それとも社会保険上の扶養ですか。」と確認することが大切です。同じ「扶養」でも制度が異なり、基準や取扱いも大きく異なります。

社会保険(健康保険)の扶養は、原則として今後1年間の年間収入見込みが「130万円未満」であることが基準です。(但し、19歳以上23歳未満は150万円未満、60歳以上または一定の障害のある方は180万円未満など例外あり)

留意点としましては、扶養になるか否かは、給与の額だけで判定するのではなく、失業給付、傷病手当金、年金(老齢・遺族・障害年金など)についても、収入判定の対象となります。

さらに、パート・アルバイトなどの短時間労働者については、年間収入見込みが130万円未満であっても、その勤務先の従業員数が50人を超えるような一定規模以上の事業所である場合、その勤務先の社会保険へ加入しなければならない ケースがありますので、注意が必要です。

このように何かと複雑な法制度となっていますので、「扶養の範囲で働きたい」という相談には、税金と社会保険のどちらの制度を指しているのかを確認した上で対応することが重要となります。

ご不明な点がございましたら、いつでもご相談ください。

社会保険労務士 髙橋 大生

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