教育資金の一括贈与制度が終了

2026.05.18

輪通信

 令和8年度税制改正の関連法案も3月31日に参議院本会議で可決され無事成立しました。3月号、4月号でも身近な改正をご紹介させていただきましたが、今回は延長を繰り返してきた「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」に関してご紹介させていただきます。

 

 この制度は、教育資金として1,500万円までお孫さんなどに一括贈与しても非課税となる制度であり、相続税対策としてご利用された方も多いのではないでしょうか。

そのため毎年税制改正で期間延長されてきましたが、今回の税制改正では延長されずに適用期限の令和8年3月31日で終了することになりました。

 「一括贈与」がなくなったら、これからお孫さんに教育資金を渡したら課税されるかとご心配される方も多いと思いますが、学費などをその都度負担すれば贈与税の対象外となります。ただし、学費として贈与を受けたとしても、余ったお金を預金したり株式を購入したりすると贈与税がかかることになるので注意が必要です。必要なタイミングで必要な金額をその都度贈与するのがポイントです。また相続税の対象とはなりませんので、お亡くなりになる前7年以内に贈与したものを相続財産に加算されることもございません。

 

 日本クレアス税理士法人北大阪本部では、相続税シミュレーション及び相続税対策も行っておりますので、」気軽に担当者にご相談ください。

税理士 日浦 博之

 

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